特別養護老人ホームの費用が突然2倍!!!???
特別養護老人ホームでの利用者負担が軽減されるのは、利用者本人と同じ世帯に住む人全員の所得が低く住民税が非課税の場合です。同じ世帯に現役世代の子が同居していても、入居して住民票を移せば補助を受けられる可能性があります。
しかし、両親健在のケースでは注意が必要です。例えば、母親は非課税だけれど、父親は課税対象というケースもあります。そのような状況で、母親が特別養護老人ホームに入ったら??
通常、特別養護老人ホームに入居すると、住民票はホームに移します。なので、母親は単独世帯となり、以前は補助を利用することができました。
ところが、2015年8月~制度が変更されました。補助を受けるには「配偶者が住民税非課税であること」という一文が追加されたのです。つまり、世帯が別でも、配偶者が課税されているなら補助は利用できないということです。【事実婚も含む】
さらに、資産の要件もあり、改正を経て現在単身で500~1000万円、夫婦で1500~2000万円(所得による額は異なる)の預貯金があると、軽減されず、基準額の支払いとなります。
故郷で暮らす母親が特別養護老人ホームに入居中だという人は「以前は、月々の支払いは6万円未満でしたが、制度が変わってから10万以上になりました。父の相続で母の通帳には500万円以上ありましたから」とため息まじりに話します。
補助を受けるためには、通帳のコピーを提出する必要があります。ごまかせないかって?虚偽の申告が見つかると、加算金が追徴されます。それにマイナンバー制度と預貯金の紐づけが始まれば、すべてが見透かされるでしょう。