親の年金はわずかだけど、施設入居は可能??

介護保険施設は国民年金の親は月約6万円~

親の年金わずかで、年金以外の収入や蓄えがなければ、所得によって軽減制度のある介護保険の施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院)が選択肢となります。では、どれほどの軽減があるのでしょうか?

これらの施設サービスを利用する際には、「施設サービス費の一割(または、2割、3割)+居住費+食費+日常生活費」が自己負担となります。

所得が低い場合には、施設利用が困難とならないように、「特定入所者介護サービス費」という制度があります。実際にかかった負担額と、所得によって決められた負担限度額の差額分を市区町村が施設に支払うことで、利用者の負担額を軽減するものです。

例えば、要介護4の親が特別養護老人ホーム(ユニット型個室)を利用するしましょう。軽減がなければ、居住費1日2006円、食費1日1445円が必要で、合わせて月10万円超となります。施設サービス費約2万6000円を足して日常生活費を払うと13万近くになります。

一方、年金がわずかで預貯金が定められた金額未満であれば、居住費1日820円、食費1日390円、さらに施設サービス費も軽減されるので、日常生活費や各種加算額を足しても月6~7万円ほど。多床室ならさらに安くなります。介護費や食費も含んだ額なので、介護保険施設の人気が高いのは当然だといえるでしょう。

役所の介護保険課に申請

対象となるのは、特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院などの入居者とショートステイの利用者。デイサービスやグループホーム、小規模多機能型居宅介護は対象外です。

負担額の減額認定を受けるには、役所の介護保険課の担当窓口に申請して、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、施設利用時に提示します。詳細は、役所の介護保険担当窓口や地域包括支援センターで相談しましょう。

今後の制度変更にも留意が必要

施設での生活は、長期にわたる可能性もあります。国の社会保障費の増大もあり、制度はどんどん変更されています。例えば、「居住費」「食費」の軽減には所得が低いことの他に、預貯金などの資産額が問われます。この条件は2015年8月に新設されたのですが、改正により一層厳しくなりました。

さらに、2016年8月からは、利用者負担額を決める判定に、遺族年金・障害年金も含めることに。

今後も、制度はより厳しい方向に向かうことは確実です。入居後の制度変更もありえるので、ゆとりを持った資金計画は必要です