認知症などで金銭管理ができなくなったら??

親の通帳と印鑑があってもお金を引き出せない。。。。。

認知症などにより、入出金や契約行為の意味を理解できなくなることもあります。そうなると、日常生活自立支援事業はもとより、家族であってもお金の管理を代行することはできません。

例えば、子が本人のお金で医療費や介護費を支払うために、本人名義の通帳と印鑑を金融機関に持参しても「委任状」がなければ門前払いになります。全国銀行協会は「認知症などの場合に、家族による口座出金の相談に応じるように」と各行に指針を出しました。医療費や介護費の請求書がある場合などに限定されますが困った時には相談をしましょう。

ただし、そのような状況になっても、本人のキャッシュカードがあり、暗証番号がわかれば入出金は可能です。できれば、元気なうちに、キャッシュカードを作ってもらい、暗証番号を聞いておきたいものです。親と意思疎通がはかれる間に定期預金を解約して普通預金に移すことで「長い入院期間でも、お金に困らなかった」という子もたくさんいました。

親の成年後見人になるという方法?

事前の準備ができていないまま、親と意思疎通が取れなくなる場合があります。こうしたケースでは、「成年後見制度」が役に立ちます。判断能力が不十分になった人のために、家庭裁判所が後見人を選び、本人を保護する制度です。

後見人に選ばれた者は、金融機関の取引などを本人に代わって行えます。ただし、司法書士や弁護士などが後見人に選ばれると報酬が発生するため、「家族委託」を選択する子もいます。

なお、判断能力がある間に、親本人が公正証書を作成して、将来、自身の判断能力が衰えた場合の支援者を決めて置ける「委任後見制度」もあります。

成年後見制度とは?

【成年後見制度で行えること】

  • 介護保険の利用に際しての契約
  • 施設の入退所
  • 財産管理

【後見人】

  • 親族
  • 弁護士・司法書士などの専門家

【審判期間】

  • 申し立てから2~4か月

【費用】

  • 家庭裁判所への申し立て費用(手数料等)・約一万円
  • 精神鑑定費用・5~10万円程度