同居でも世帯が別なら費用は安くなる?

世帯を分けることで介護の金額負担が軽減

健康保険・介護保険の保険料、介護保険の自己負担額などは、世帯所得によって決められているものがあります。働き盛りの子が同じ世帯に暮らしていると、その親の年金収入はわずかでも課税世帯の一員ということで、これらの料金が高くなってしまうのです。

そこで、同じ屋根の下に暮らしていても(世帯分離)をして、親を(非課税世帯)にするという方法が考えられます。

世帯分離とは、住民票上の現在の世帯から世帯員の一部を分離し、世帯を分ける手続きです。(世帯変更届)を役所に提出します。(生計が一)かどうかの判断はあいまいな面もあるため、同じ屋根の下に暮らしていても認められる場合があります。(自治体によって対応は異なる)

どれくらい負担軽減できるか?

では、実際に世帯分離するか、しないかで、どの程度負担は変わるのでしょうか。例えば会社員である長男夫婦と同居する82歳の母親のケースです。年金は国民年金だけですが、長男と同じ世帯だと(課税世帯の高齢者)という扱いに。そのため、介護保険料については、単独世帯と比較して2倍近い額となっています。

また、この母親が老人保健施設に入居するとしましょう。世帯分離後で(居住費)(食費)の軽減措置により、負担は半減します。(ただし、所得が低くても一定以上の預貯金がある場合は対象外。さらに配偶者の所得や預貯金も判断材料になります。