【親が亡くなる前】にやっておきたいこと③
生前贈与をしているのか
贈与にはいろいろなルールがあります。親が生きているときに第三者に財産を贈与することを【生前贈与】といいます。毎年1月1日から12月31日までの間に贈与された額が110万円までなら、もらった人に贈与税はかかりません。これを、暦年贈与といいます。
110万を超えると、超えた額に対して贈与税がかかります。この110万は、一人からではなく、その年にもらった合計です。両親から70万円ずつ贈与された場合は30万円が贈与税の対象になります。
なお、毎年110万を10年贈与するなどの場合は、1100万円を贈与したとみなされるため、毎年、贈与契約書を作成したうえで贈与するなどの配慮は必要です。生前贈与はあらかじめ相続人に移して財産額を減らすこともできるため、相続税対策の一つとして用いられています。
贈与は遺産の前渡しになる
たとえば、長男が家を購入した際に、父親が200万円を援助(贈与)していたとします。次男、長女に同様の贈与がないまま、父親が亡くなった場合、遺産分割の話し合いの際に「長男は生前に援助してもらっている」という声が上がっても不思議ではありません。
遺産をどのように分けるのかは、相続人の話し合いで決めればよいため、お互いが納得する形であればどのようにしてもよいのです。生前に贈与してもらったからといっても、必ずその分を差し引かなければならないわけではありません。しかし、生前贈与の話が出た場合は調整が必要になる可能性があります。
この生前贈与は、何年前までが対象という期間がありません。かなり過去の話まで持ち出して争いになるケースもあり、話し合いが円満にまとまらない場合もあります。なお、相続税の計算上では、生前贈与は死亡前3年分を持ち戻すルールがあります。