介護保険の契約と成年後見制度?????!!
対等な契約関係と成年後見制度の誕生
かつて特別養護老人ホームへの入所やホームヘルパーの派遣は、その数も少なかったため、低所得者や身寄りのない人など、福祉を必要とする一部の人に対して、やむをえない事由などがある場合に限って行われるものでした。
それは、行政として行われ、利用者にサービスを選ぶ権利などはほとんどなく、対等な関係ではありませんでした。
それが、介護保険の始まりとともに、広く一般的に普及するサービスとなり、利用者とサービス提供者の関係も対等になりました。利用者はサービスを一定の範囲内で選択することも可能となり、同時に利用に際して民法上の契約を交わすことが必要となったのです。
しかし、高齢者には認知症に限られず、理解力や判断力が不十分な人も多く、契約そのものができない人も少なくありません。その問題に対処すべく介護保険と同時に生まれたのが成年後見制度です。
実際の運用は少数派だが、やむなく必要な場合も
契約能力が不十分であったり、財産管理能力が不十分な人の権利を守るために作られた成年後見制度ですが、実際にはまだまだ一般普及していないのが実情です。
その原因は手続きの煩雑さや使い勝手の悪さなどいくつかあります。
そのため、実際の介護保険サービス契約時には成年後見人ではなく、配偶者や親族などが代理人や身元引受人として契約することが大半です。
しかし、親族間トラブルがある場合など、なんらかの理由で親族が契約代行できない場合は、法的に選任された成年後見人となる場合があります。